1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号
そういうところを手当ていたしますために、この協定及び合意議事録、付属交換公文、その他によって当時としてはできる限りの原則的な考え方の整理はし尽くしていると思います。それにもかかわらず、細かい具体的な問題について法令の適用はどうであろうか、そういうことも原則的には、私が申し上げました協定に別段の定めがあればそれによるけれども、そうでなければ十九条のオペレーター方式によると。
そういうところを手当ていたしますために、この協定及び合意議事録、付属交換公文、その他によって当時としてはできる限りの原則的な考え方の整理はし尽くしていると思います。それにもかかわらず、細かい具体的な問題について法令の適用はどうであろうか、そういうことも原則的には、私が申し上げました協定に別段の定めがあればそれによるけれども、そうでなければ十九条のオペレーター方式によると。
本協定の付属交換公文には、事故防止のための細目が規定されています。しかし、それで果たして十分でありましょうか。本協定が調印されてからすでに三年有半の歳月を経ております。その間、サンタバーバラ沖の事故、今回の北海汚染事故、これが発生をいたしました。
本土並みということばがいろいろな意味に用いられるのでありますが、私どもの用いたのは、安保条約並びにその付属交換公文等の適用上何ら特例を設けないという意味であります。これがいわゆる本土には核兵器は持ち込まぬということになっていますから核抜き、その他の基地のあり方についても、この条約、付属交換文書等の適用上例外を設けない、この意味で本土並みと申しておるのであります。
何も一たん調印された協定なりその付属文書を、いますぐ書きかえろと私は申すのではございませんが、付属交換公文のA、B、Cの項目を見ましても、返還後も引き続き提供するもの、それから少したってから返されるもの、直ちに返還されるもの、それぞれ分類されてリストがあがっている。
趣旨の重要な点は、わが国はやがて中国全体の政府と全面的な国交を結びたい、その趣旨を踏まえて当面、そこから先はダレス国務長官の強力な圧力に屈してそう言わざるを得なかったのでしょうけれども、国民政府との間に友好条約を結ぶ、これがやはり吉田書簡の原点に返れという私の意向であるし、日華平和条約はさらに、平和条約という名前を使ったり、領土放棄あるいは賠償等のことばは使っておりますけれども、やはり御承知の付属交換公文
これは確かに中国という一つの民族国家全体と平和関係を結びたい、第二項において、そういうことは念頭に置きながら、とりあえず国民政府との間に一種の仲直り条約を結んでもよろしい、したがって、その条約としては、その条約の効果は、あとでそのものの付属交換公文に出たように、現にその時点において国民政府が支配している領域にこの条約の適用は限られる、こういう吉田書簡の精神というものが、やはりどっちかの政府とではなくて
放棄したことを日華平和条約の中で確認しただけで、だからこそ付属交換公文では、現に支配する云々という、要するに事実上支配しているという関係を認め、あとは法律的に放棄しただけだ。すなわち日本としては、国民政府との条約にもかかわらず、国民政府にすら領土権を確認していないのだ。
そこで皆さんだれも知っているように付属交換公文によって、この条約の適用範囲は結局その時点において国民政府が支配している地域に限る、それがしかも二十年たって、事実上大陸には逆上陸なんかできない、これはだれが考えても。
書いておりませんが、しかし同時に第三条では台湾、澎湖島におけるわが国の財産、わが国民の財産の処理権あるいは請求権あるいはその地域における中華民国政府の財産あるいはその住民の財産等に関する相互の請求権や何かの処理については、日本と中華民国の国民政府の間で話をきめるということになっておりますし、また付属交換公文によるとこの条約の適用は現に国民政府がその時点において支配しているその領域に及ぶんだ、領域に限
だからこそ、日華条約第一条では戦争終結をうたいながらも、付属交換公文で、条約の適用範囲を台湾と膨湖島に限定せざるを得なかったのではありませんか。それは、とりもなおさず、大陸中国との戦争状態の未解決なことを言外に認めたものであり、いずれは中国との全面的国交調整をはからねばならぬ時期の来ることを予想してのことではなかったのでしょうか。
○川崎(寛)委員 それでは安保条約の運用あるいは付属交換公文による事前協議なりその他の運用、そういうものを総理や外務大臣が言うように運用をしていくならば——論理を認めておるわけではないのですよ、その論理でいくならば、台湾や韓国についてもあなた方が言うような米軍の行動、それは出てくると思うのですね。あなた方が言う事前協議の運用というものはイエスもノーもあるのだ、こう言う。
○千葉(佳)委員 将来使うという三千万ドルの性格について、外務省のほうになろうと思いますが、お尋ねしますが、悪く言えばおとりとまではいかぬでしょうけれども、三千万ドル将来あらためて協議をしてということが、単なる外交的な辞令ではないと思いますが、それが資金の裏づけを持った約束であるのか、それとも相手方を安心させるといいますか、名目的なものとして、悪く言えばちょろまかすためにこの三千万ドルの付属交換公文
○国務大臣(愛知揆一君) 奄美群島の返還の場合には返還協定の付属交換公文というものが御承知のようにございますが、それは、奄美群島及びその領水は、日本本土と沖繩との近接性――接近しているという意味です、近接性のゆえに、極東の防衛及び安全と特異の関係を有するということを認めた交換公文がございますが、小笠原の場合にはこういう交換公文はないわけでございます。
ただ、いまあなたは単に口約束みたいなことをおっしゃるのだけれども、インドネシアに対する円借款の供与に関する交換公文の付属交換公文、こういうことを協定をしておられる。
ところがあとの三千万ドルのノンプロジェクトの協力に対しましては、いわゆる交換公文の付属交換公文ということになっておるのであります。この交換公文に対しましては、憲法八十七条にいうところの承認事項である、国会に承認を受くべしというようなことを強く主張してまいりました。
そこで、特別の定めという場合に、その特別の定めが基地協定になるか、あるいは安保六条の付属交換公文の特例になるか、いずれにいたしましてもこれは、国会にかけるということは官房長官が答弁されたわけですね。事前協議の問題について、これを全部はずすというふうなことになれば、これは交換公文の特例として国会の承認を求めなければなりませんということを法制局長官が答弁になっているわけですね。
それから具体的に形にあらわすあらわし方として、返還協定の本文に入れるという形、それから六条の付属交換公文の特例として、また別個に事前協議条項についての特例の交換公文をかわすというやり方、幾つかあると思います。それで、奄美の返還協定の際のあの包括的なやり方、それは安保条約ができたんだから、もうあれは根拠はないんだということが、小笠原の返還の際の当時の三木外務大臣の答弁です。
○東郷政府委員 私もちょっと十分御理解申し上げてないかもしれませんが、とにかく現在の沖繩の基地の態様は、いまお話しのような問題のほかにも本土といろいろ違う点もございますが、いずれにしろ、安保条約第六条の付属交換公文で申しておる事前協議というのは、御承知の三点でございますから、その意味の事前協議というのは、沖繩の場合もその三つの問題になるわけでございます。
除外措置を沖繩返還協定の付属交換公文で約束する方法を外務省は考え、作業を進めておる、こういうふうにほとんどの新聞が伝えておるわけです。私の観測に誤りはありませんか、外務省はそういう作業を進めておりますか、外務大臣と総理大臣にお聞きしたいと思います。
そこで、米華相互防衛条約の付属交換公文を見ますと、「両国の共同の協力及び貢献の所産である軍事力は、相互の合意なくして第六条に掲げる領域」、つまり沖繩が含まれる、「の防衛力を実質的に低下させる程度までその領域から移動しないものとする。」これは沖繩も含めておるわけですが、こういう拘束がアメリカとしてはもうあるわけです。
これは私もアメリカ人なんかとの接触において、やはり軍事的に考えれば、これはもう一たん日本の領土に返還した、そうして基地だ、そうして第六条付属交換公文、事前協議、要するにうるさいから、現状どおりの一かりに施政権はお返ししても、彼らの見ている極東の平和と安全のためにも、重要な前進基地かあるいは中継ぎ基地かは別として、基地の役割りをフルに動かすためには、基地は自由使用でなければほとんど考えられないというくらいに
○大和与一君 日米原子力協定付属交換公文第8項によれば、日米両国が核防条約の当事国となった場合は、日米原子力協定の改正を目的として協議を行なうこととなっているが、協定第十一条に定める保障措置を改正して、核防条約第三条に沿うように査察対象を限ることができる見通しがありますか。